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経営改善計画策定支援はお任せください!! 大阪税理士認定支援機関|補助金|雛形・書式提供

補助金を活用した経営改善計画策定支援 

経営改善計画なら アクト経営会計事務所

 ご存知でしたか!?
 経営改善計画策定をお考えの方に朗報!!
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 これは「経営改善策定支援事業」という補助金を活用することにより実現できます。
 具体的には、一定の要件をクリアした上で、国から認定を受けた認定支援機関(当所はそれに該当)が経営改善計画の策定を支援し、その計画作成費用やその後のフォローアップ費用の総額のうち、3分の2(上限200万円)を国(経営改善支援センター)が負担(補助金の支給)してくれるというものです。
 つまり、当所に経営改善計画作成のサポートを依頼する費用を、200万円を上限として、3分の2まで国が貴社に代わりに補助金として支払ってくれるということです(最高では、100万円の支払いで、300万円相当のコンサルティングを受けられるということになります)。
 したがって、例えば、経営改善計画の作成支援を当事務所に45万円で依頼した場合、補助金活用により、貴社の実質負担額は15万円となり、これだけで30万円の得ということになります。

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※この機会に特典(キャンペーン)を是非ともご活用ください!

 さらに、上記例示の補助金30万円に加えて、当所においては経営改善計画策定支援の際に税理士顧問契約を結んでいただける企業を対象に、初年度の税理士顧問料(決算申告料)を無料サービスさせていただきます!これにより、上記の策定支援等に伴う負担額(補助金対象外分)と相殺して考えていただくことで、経営改善計画トータルでの実質負担額を0円とさせていただきます。
 
経営改善計画の策定後、1期目はリスケジュール(返済条件の変更)等を行っているくらい資金繰りが苦しく、金融機関への金利支払で手一杯で、税理士顧問料を支払っていては利益が全く残らないという企業が多いのが現実です。
 こうした状況を鑑み、当所においては、策定した経営改善計画が軌道に乗り始めた2期目、3期目から通常の税理士顧問報酬をお支払いいただければと考えているからです。税務顧問報酬についてはこちら
 もちろん、経営改善が軌道に乗るためのフォローアップも当所の経営コンサルティングに係る経験・ノウハウをもとに、実施いたします!

 なぜ当事務所が選ばれるのか?

近年、取引金融機関に新規融資やリスケ等の申し込みを行うと決算書だけでなく、経営改善計画書の提出が求められるケースが多くなりつつあります。
 リスケを申し込んでいる企業で、提出できている企業は1割にも満たないといわれ、ましてや、自力で金融機関からの信頼を得られるような経営改善計画を作成できるという中小企業はほとんどいないというのが現状です。
 こうした中、金融機関によっては数週間後に提出を求めるケースや、顧問税理士に依頼しても認定支援機関ではあるものの、経営コンサルティングのスキルがないことから、十分な対応ができないケースが多いのが事実です(経営計画作成ソフトで作成した低レベルのもので、それを平気で提示してくるようです)。
 当所は経営計画・事業再生に係る計画の策定について100社を超える実績を有しており、的確な現状分析に基づく、経営戦略・マーケティング戦略に立脚した実施計画及びその戦略と連動した計数計画の策定(実はこの連動が最も難しいを行うため、単に経営計画作成ソフトで作成した計画にはない、金融機関に対して説得力・納得性のある経営改善計画を策定できる点にあります。
 所長が認定支援機関・税理士であることはもちろんのこと、経営コンサルティングの唯一の国家資格である中小企業診断士資格の保有者でもあり、加えて、大手監査法人・コンサルティングファームで経営コンサルタントとして培った豊富な経験・ノウハウを有していることから、品質の高いサービスを提供できる点からも窺うことができます。
 また、経営戦略・マーケティング戦略から販路開拓支援、新規事業開発支援、管理会計、資金調達支援に至るまで幅広い経営コンサルティングを行っていることから、経営改善計画策定後のフォローアップも安心な点があります。

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✔自力で経営改善計画書を作成できるか不安である。
✔取引金融機関へリスケジュールを打診しようと考えている。
✔取引金融機関から新規融資や手形割引等の申し込みを断られた。
✔近々(1~2か月)に金融機関への経営改善計画書の提出を求められている。
✔資金繰りを行っていくに当たって税理士顧問料が負担になりつつある。
✔現在の経営に不安を抱えており、抜本的な経営改善計画書を策定したい。
✔顧問税理士が満足な経営改善計画策定支援を行ってくれない。

※フォーマット(雛形・書式)については面談参加者にご進呈いたしますが、見本・サンプルや書き方のイ メージとしては中小企業庁のテンプレートをご参照ください。


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